2026年9月1日のご挨拶と、在留手続き手数料改定のお知らせ
- 北海道事務所 経営ネットワーク協同組合
- 5 時間前
- 読了時間: 2分
9月になりました。北海道はもう朝晩がぐっと涼しくなり、季節の変わり目を感じる頃となりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。
当組合は新しい事務所へ移る予定で、現在はまさに工事の真っ最中です。同じ伊達市内ではありますが、ピカピカになった事務所で仕事をする日を、私たちもとても楽しみにしています。組合員の皆さまや、外国人材の皆さんにとっても、より立ち寄りやすく、快適な時間を過ごしていただけるような事務所になればと思っています。
さて、出入国在留管理庁より、在留手続きに関する手数料の改定が発表されましたので、こちらでご案内いたします。
在留許可手数料が令和8年10月1日から改定されます
出入国管理及び難民認定法施行令の改正に伴い、2026年10月1日より、以下の手続きにかかる手数料が改定されます。
在留資格の変更の許可
在留期間の更新の許可
永住許可
改正後は、許可を受ける在留期間の区分に応じて手数料の額が定められる仕組みになります。
注意していただきたいポイント
2026年9月30日までに申請された分については、実際の許可が10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
経済的に困難な状況にあるなど、特別な事情がある方については、手数料の減額または免除の制度も設けられています。
オンライン申請で許可・交付を受ける場合、これまでの収入印紙による納付から、コンビニ決済または銀行決済(インターネットバンキング利用でキャッシュレスも可)に変更されます。
窓口で申請される場合は、引き続き収入印紙での納付となりますが、在留期間に応じて必要な印紙の額面が変わりますので、事前の準備にご注意ください。
具体的な金額区分など詳細については、出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。
入管法がどんどん改正され、不安もあるかと存じますが、弊監理団体では行政書士と共にワンストップでサポートさせていただきますので、ご安心ください。
ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。
今後とも経営ネットワーク協同組合をよろしくお願いいたします。
